【転職】介護職経験者が活躍できるお仕事 障害者支援施設という選択

【転職】介護職経験者が活躍できるお仕事 障害者支援施設という選択

単刀直入に言います。

障害者福祉の仕事をしてみませんか?

障害福祉は高齢者福祉と同じく、基本的に賃金は高いとは言えませんが、コロナ禍においても景気に左右されず、安定した収入を得ることができます。

こんな方に読んでいただきたい!

福祉の道に進みたい

障害者福祉に興味がある

介護以外の仕事をしてみたい

同じ利用者さんと長い期間関われる仕事がしたい

この記事では障害のある方を支援する「障害者支援施設」の具体的な仕事内容を紹介します。

ふわまる
ふわまる

ふわまると申します。私は4年制大学を卒業後、無資格、未経験で介護老人保健施設に就職しました。

高齢者介護に3年間携わったのち、障害者支援施設(入所施設)に転職しました。主に知的障害を伴う自閉症の方々を支援しています。

この記事でお伝えしたいこと
障害福祉サービスにはどんな種類があるか
入所施設で働く仕事内容
障害福祉と高齢者福祉の違い

高齢者福祉と同様に障害福祉も無資格、未経験でも始めることができます。

介護を経験し、初任者研修、実務者研修、介護福祉士を取得されている場合にはさらに活躍が期待できます。

福祉の需要は高齢者が一番

福祉の仕事というと需要と共有が共に多いことから高齢者の介護が一番に頭に浮かぶと思います。実際に職業を聴かれた時「福祉施設の職員です」と答えると「高齢者の介護ですか?」と聞かれることが多いです。

それもそのはず。令和4年10月1日現在 総人口1億2483万人に対し65歳以上の高齢者は3624万9千人と総人口に占める割合は32%。総人口の約3割が高齢者という計算です。

年齢階級令和4年10月1日現在 概算値
男女計割合
総数12,4836,0686,415
15歳未満1,45174370811.0
15~64歳7,4063,751 3,65557.0
65歳以上3,6271,5742,05332.0
出典 総務省統計局 人口推計 2022年(令和4年)10月報 

身体障害者(身体障害児を含む) 436万人

知的障害者(知的障害児を含む) 109万4千人

精神障害者           419万3千人

内閣府 令和4年度版 障害者白書」全文 1.障害者の全体的状況(1)3区分の概数より引用
ふわまる
ふわまる

障害者の人数は約964万7千人と言われています。総人口の約7.7%ですので、障害者の方が圧倒的なマイノリティですね。

高齢者と比べて障害者の人数は圧倒的に少ないのですが、仕事の数は決して少なくありません。

公的な福祉サービスを提供している施設の数では高齢者とほぼ同じくらいです。障害者福祉は障害の種別や年齢、必要とされる支援内容もそれぞれに異なることから、仕事の種類も多いのです。

施設の種類別に見た施設数 令和2年10月1日付
総数80,723
保護施設289
老人福祉施設5,228
障害者支援施設等5,556
身体障害者社会参加支援施設316
婦人保護施設47
児童福祉施設等45722
母子・父子福祉施設29,474
その他の社会福祉施設等
23,509
有料老人ホーム
(サービス付き高齢者向け住宅以外
15,956
出典 厚生労働省 令和2年社会福祉施設等調査の概況

障害者支援施設とは

障害のある方に福祉サービスを提供している施設・事業所を「障害者支援施設」といいます。障害者支援施設は利用者が受けるサービスの内容によって以下のように複数の種類があります。

  • 就労を目的とした就労移行支援、就労継続支援
  • 施設入所を目的とした施設入所支援
  • 日中の介護を目的とした生活介護
  • 1泊2日からの短期的な宿泊利用を目的とした短期入所支援

障害者の福祉サービスは18歳以下の児童の場合には「児童福祉法」、成人の場合には「障害者総合支援法」に基づいてサービスが提供されます。

障害者総合支援法の対象

総合支援法は身体・知的・精神障害の3障害と難病の方を支援の対象としています。

  • 身体障害者(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち18歳以上の人
  • 知的障害者(知的障害者福祉法でいう)のうち18歳以上の人
  • 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定)のうち18歳以上の人(発達障害のある人を含む)
  • 難病(治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾患で政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度)のある18歳以上の人

「難病」とは

難病とは治療方法が確立していない疾患やその他の特殊な疾患のことです。以前は難病のある人は必要な支援を受けることができませんでした。総合支援法ができたことにより、難病のある人も対象となり、法律が定める条件を満たす人は必要なサービスを利用できるようになりました。総合支援法が対象とする難病には、2018年4月より359疾患が指定されています。

施設に入所できる条件
18歳以上で支援区分4以上の人
年齢が50歳以上の場合は支援区分3から利用可能

区分4とは比較的障害が重い方です。障害が重いため在宅や地域での生活が難しいため、施設で入所をし、支援を受けて生活をされています。

障害のあると言ってもそれぞれです。

知的障害のある人

知的障害があって、脳性麻痺により身体障害もある人。

逆に脳性麻痺で知的な障害がない人。

事故などにより、身体障害者となってしまった人。

基本的にはそれぞれに必要とされる支援内容も違いますし、利用者さんがお互いに共同生活を送れるよう、障害の種別が同じ、もしくは近い方が同じ施設で入所されています。

ふわまる
ふわまる

私が働く施設は主に知的障害のある方、知的障害を伴う自閉症の方が入所されています。

障害福祉サービスの特徴

高齢者のくらしのイメージとしては、お仕事はされていなくて、日中夜間ともに自宅で過ごされています。入所系のサービスとして介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホームなど、施設に入所されている方は基本的には一日を通して同じサービスを受けます。

障害者の場合、サービスが昼間と夜に分かれています。施設に入所されてる方は夕方から翌朝までをサービスを受ける時間帯です。これは、日中は仕事などで家から出かけているというイメージになります。実際のところ、在宅で暮らされている障害者の場合、18歳以下の児童であれば高等学校卒業まで特別支援学校等に通っています。成人の方で就労をされている場合には職場(就労継続支援A型、もしくはB型等の就労系サービス)や日中に生活介護事業所(身体介護や生活支援を受けるサービス)に通っています。

施設に入所されている方もま稀に日中は外部の施設に通う場合があります。しかし、ほとんどの方は施設内に併設された作業場で生産活動をする場合や、障害が重く、作業が苦手な方は散歩などをして体を動かすことが多いです。

障害者支援施設(施設入所支援)の主な職種

サービス管理責任者

支援の現場におけるリーダーとしての役割を担っています。主な業務として、個別支援計画の作成。生活支援員への指導。保護者等の関係者や関係機関との連携が挙げられます。

サービス管理責任者として働くためには、実務経験の要件を満たし、研修を受ける必要があります。

実務要件

実務要件
【無資格の場合】
直接支援業務8年
相談支援業務5年

【国家資格取得者の場合】
直接支援・相談支援業務3年

【研修要件】
相談支援従事者初任者研修(一部)サービス管理責任者等基礎研修を修了してOJTの要件を満たし、サービス管理責任者等実践研修を修了

 また、サービス管理責任者として働いていく上で、5年ごとに更新研修の受講も必要になっています。

生活支援員

障害者の日常生活の支援を行う職種です。具体的には、施設で入所されている方の食事、入浴、排せつなどの介護や支援。日中の生活に置いては生産活動を支援します。

生活支援員として働くために必要な資格は定められていないので無資格から働いている人も多いです。社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、実務者研修、介護職員初任者研修、児童指導員任用資格などの有資格者も多く働いています。

生活支援員の仕事内容

入所施設では24時間の支援をしますので、日勤、早番、遅番の変則勤務と夜勤が配置されています。

ここでは私が働く主に知的障害の方々が入所されている障害者支援施設の一日の仕事内容を紹介します。

時間帯業務内容支援員の動き
6:30~起床の介助
着替えの手伝い
トイレ誘導など
早番、もしくは夜勤明けの生活支援員が利用者さんを起こします。自分で起きて、着替えも済ませるという方は様子を見守り、介助が必要な方は起床の声かけをして、着替えを手伝います。
施設の規模がユニットの場合は6:30からは簡単な掃除をした後,7時頃から利用者さんに余裕をもって起床の声かけをし、ゆっくりと朝の用意をしてもらうこともできます。
7:30~朝食 
配膳
食事介助
服薬介助
支援員が朝食の準備をします。施設内には厨房がありますので、作られた食事を盛り付け。配膳をします。
食事の見守り、利用者さんに応じて食事の介助と服薬をします。

大型の施設の場合は大きな食堂に集まり、大勢で食事を摂ることが多いです。
ユニット型の場合にはユニットごとに10名くらいで食事を摂ります。ユニット型はより家庭の環境に近く、利用者さんに配膳を手伝ってもらったり、起きてきた順に時間差で食事を摂る場合もあります。
歯磨き・洗面食事を終えた方から順に歯磨き、洗面等の整容を介助します。
8:30~居室掃除
衣類の洗濯
利用者さんと一緒に居室の掃除や衣類の洗濯をします。自分でできる方は見守りをします。自分でできない方は、その利用者さんに合わせて部分的な支援をします。自分では全くできない場合には支援員が全面的に支援をします。
10:00~ティータイムひと通り朝の用意が済んだら、水分補給も兼ねてお茶を飲んでもらいます。
10:30~日中活動作業場所へ移動し、日中活動をします。利用者さんを各所属先に誘導をします。
利用者さんの特性に合わせ、生産的な作業をしてもらうグループ、体を動かすグループ等に分かれ、午前の活動をします。
12:00 ~昼食
配膳・食事介助
午前の作業が終わったら、利用者さんを生活棟へ誘導。
昼食の準備と食事・服薬の介助をします。
13:30~日中活動再び作業場所で移動し、午前と同様に活動を行います。
15:00~ティータイム午後の作業を終え、生活棟に戻って3時おやつ、ティータイムの時間を取ります。
入浴
余暇時間
日中は支援者の人数も多いため、てんかん発作や介護度が高い方は夕方に入浴をしてもらいます。
支援員は入浴の介助、衣類の洗濯と片付け。
入浴を済ませた方やのんびりと夕食までテレビを観たり、くつろいでる方の見守りをします。
朝に洗濯をした衣類を支援員と片付けたり、自分で片付ける方もいます。
18:00~夕食
配膳・食事介助
夕食の準備と食事・服薬の介助をします。
歯磨き介助食後の歯磨きをします。就寝前の歯磨きになるので、より丁寧に仕上げの介助をします。
19:00~入浴
余暇
夜に入浴される方の介助、見守りをします。
その他、居室やリビングで自由に過ごされている方の見守りをしながら、一緒に洗濯物を片付けたり、一緒に過ごします。
20:00~就寝準備利用者さんの居室への誘導やトイレ誘導。
眠前薬がある方は服薬の介助をします。
22:00~消灯
0:00~巡視各利用者さんの所在確認。睡眠が取れているかを確認します。

障害者と高齢者の支援の違い

根本的に大きな違いはありません。

一日の生活の中で食事や排泄、入浴など、利用者さんの身体に直接触れて生活をサポートする身体介護があります。また掃除や洗濯などの生活援助が行われます。

高齢者福祉では病気や加齢によって介護が必要になった高齢者の方々に対し、ご本人の意思や希望を尊重し、自立した生活ができるように支援する「自立支援介護」が行われています。これは介護保険が在宅での暮らしを可能な限り継続することを基本理念としており、要介護状態になることを予防すること。また、要介護状態になった場合にも機能維持を目指していう点にあります。

障害者福祉でも同様に自立支援が行われますが、異なる点としては、高齢者の場合は今までに培われてきた本人の持つ力を維持・継続することにあるのに対し、障害者の場合は利用者さん年齢にもよりますが、新たに自分でできることを増やす。本人が持つ力をどのように活用し、生活に役立てていくか、チャレンジをする機会を提供する支援が求められます。

また、年齢層も幅がありますので、18歳から70歳の高齢者までとそれぞれに必要とされる支援が異なります。

人によっては排せつに関する課題は見られず、自分でトイレを済ませることができる方や声かけだけでトイレに向かう方もいますので、身体介護より生活援助に比重が置かれる傾向にあります。

日中の支援の中では掃除や洗濯など自分の身の回りのことを自分でできるように支援員と取組む。作業に参加し、生産的な作業にとりめるようになる。自分で買い物ができるようになる。就労を目指すなど、目的は個人の年齢や障害の重さ、その特性によって大きく異なります。しかし、なんでも自分で身の回りことをできるようにならなければいけないというわけではありません。あくまで本人の持つ能力を最大限に生かし、本人が主体的に生活を送れるようサポートをします。

支援に必要な個別支援計画

障害者支援施設ではサービスを提供するにあたり、「個別支援計画」の作成が必要です。個別支援計画はサービス管理責任者が作成します。

この個別支援計画を作成するためには事前にサービスを利用する障害者本人の希望を確認します。本人から希望を聞きとることが難しい場合には保護者または成年後見人からも聞き取りをします。

利用者さんが望む生活を実現していくためには、現状を把握し、課題を明確にする必要があります。情報を整理し、分析にするために「アセスメント表(評価・査定)」を作成します。

アセスメント表を基に現状と課題を整理し、総合的な目標を設定します。基本的には長期的な目標を設定し、それを実現するために短期的な目標を設定します。

サービス管理責任者が作成した個別支援計画の原案もと会議を行います。サービス管理責任者、生活支援員のほか関係者が集まり、支援計画の内容を協議し、決定したうえで本人、保護者(または成年後見人)に支援計画の内容を説明し、同意を得ます。

個別支援計画は最低6ヶ月ごとに見直しをし、作り直しをします。

生活支援員は個別支援計画に沿った内容で支援を進めます。

障害者支援施設で働くのが向いている人

長期間にわたって同じ利用者を支援したい人

入所されている利用者さんはグループホームなどへの地域以降がない場合、同じ施設で暮らし続けます。施設内でユニットの異動はあるかもしれませんが、基本的に同じ利用者さんを長期間に渡って支援をすることができます。時間をかけて関係性を深め、支援をすることができますし、利用者さんの成長や変化を実感することができます。

たくさんの余暇活動を提供したい人

障害者支援施設での余暇活動は施設内でのレクリエーションもありますが、主に外へ出かける機会が多くなります。休日に買い物や外食の引率。その他、近隣の祭りに参加したり、日帰り、泊りの旅行にも行きます。旅行になると企画や当日の引率に労力を要しますが、生活支援員は利用者さんと一緒に外出を楽しめるのが大きなメリットです。

知的障害・自閉症・発達障害に関する知識を学びたい人

知的障害のある方は障害の程度によって必要とされる支援の内容は大きく異なります。日常的に見守りが必要であり、排せつや身体介護が多く必要な方も入れば、身の回りのことはある程度自立され、洗濯や掃除など、本人が足らない部分を補うという支援の方もいます。

自閉症・発達障害はその方の発達段階や知的障害の有無などの条件により、似たようなケースはあったとしても個別な支援が必要となります。自閉症に対する支援方法は確立されており、セオリーがありますので、実践の中で支援方法を身に着けることができます。個人の障害の重さや年齢、成育歴などにより、言葉以外でのコミュニケーション方法を取る必要も出てきます。

支援に取り組むにあたり、自閉症・発達障害に関する障害特性を学ぶ必要があるほか、発達心理学に関する知識を深めることで、利用者さんへの理解を深めることができます。

チームでの支援がしたい人

基本的に日中は複数名の支援員がチームで支援に携わります。ユニット型の施設では約10名の利用者さん日中は常時2~3名の生活支援員が支援をし、ユニットごとに約6~8名のチームを編成します。支援同士で相談をし、先輩職員が後輩を指導しながら支援を進めて行きます。また、定期的にチームで会議をし、支援の状況や個別支援計画の見直しをします。自閉症・発達障害のある方に対しては統一した支援が必要になる場合が多いです。支援員間でコミュニケーションを密に取り、取り組んでいる支援について考察・再調整などをしていきます。

障害者支援施設で働く大変さ

支援をしていく中でメリットばかりではありません。続けていく中で大変なことも多いので紹介させていただきます。

行動障害のある方の支援

利用者さんの中には暮らしの中で様々な課題を抱えている方がいます。その内容は多岐にわたるのですが、例としては、「物を壊してしまう」、「大声を出してしまう」、「自分の頭を叩いたり、手を噛んだりする自傷行為がある」、「他の人に対して叩くなど、他傷行為がある」等の行動障害がある方もいます。

これらの「行動障害」と呼ばれるものは、障害の診断名ではありません。特に自閉症・発達障害のある方に見られるのですが、これは障害特性と環境の相互作用によって2次的に起こってしまいます。その方の障害特性に合わせ、生活環境を整え、適切な支援を行うことによりなくすことができます。「行動障害」は周囲の人を困らせてしまう行動ですが、本人自身が一番困っていることによって引き起こされているサインであるということができます。

家事全般の支援内容が多い

利用者さんは家で過ごしている状況です。施設では食事は厨房で作られていますが、洗濯や掃除など支援員が行います。利用者さんによっては自分でできる方もいますが、多くはありません。ユニット型の施設の場合、10名の利用者さんの支援をしますが、施設としては人数は少なくても、一般家庭で考えると大家族ですね。洗濯物も多いです。居室やリビング、トイレの掃除もこまめにしないと、施設内の衛生状態を保つことができません。職員が独身んで掃除や洗濯などの経験があまりない場合には最初は戸惑ってしまうかもしれません。

しかし、大家族と違う点があります。大家族のお母さんは自分の生活もしながら、家族の洗濯、掃除、炊事もしているので、その大変さは想像を絶しますが、生活支援員は利用者さんの生活支援だけに集中しています。先輩支援員の動きを見習ったり、段取りをよくしていくことで十分慣れることはできます。

行事やイベントが多い

施設内での行事や旅行、外出活動など、さまざまな企画があります。生活支援員は業務の合間に事務的な作業も行わなければいけないので、多忙になります。それぞれに予算があり、見積もりや起案が必要となりますので、慣れない間はそれが苦になってしまう支援員もいます。旅行は慣れない場所に行くこともあり、普段と違う予定を過ごすことに不安を感じてしまう自閉症の方の場合には事前に説明をする必要もあります。

業務の片手間にするので、大変ではありますが、ノウハウは蓄積されていきます。自分が行事や旅行を企画する担当になった場合は過去の資料や企画書を参考にし、それを基に新たに計画をすることで経験を積むことができます。

保護者と密なコミュニケーションが必要

利用者さんの年齢が若い場合には定期的に自宅に帰省される方も多く、保護者と会う機会も多くなります。また個別支援計画を作成するにあたり、保護者と半年に1回のペースで面談をするので、支援に関する要望を聞き取ること。こちら側としては、日常の様子を丁寧に伝えることが大切となります。また、保護者からの要望や伝達事項を他の支援員にもれなく引き継ぐことが重要です。

利用者さんとの支援も長期にわたるため、保護者との付き合いも長くなります。保護者は利用者さんが生まれた時から現在までの成育歴を聴くことができる貴重な存在です。過去の話を聞くことで、利用者さんの支援のヒントになること多いので、密にコミュニケーションを取り、互いに信頼関係を深めることで強い味方となります。

生活支援員には何が求められるか

利用者さんを一人の人格として尊重すること

高齢者の施設と違い、障害者の施設では利用者さんが生活支援員より若い場合があります。関係が深まり、親密になってくると、呼び方もあだ名や「ちゃん」付け、呼び捨てになってしまうことも珍しくありません。また、成人であるのに子ども扱いをするような対応になることもあります。これは悪意はなくとも無意識におこってしまう場場合あります。障害のあるなしにかかわらず、一人の人格として尊重し、丁寧な言葉遣いで接することが良い支援につながります。良い支援が行われる風土づくりをすることで、虐待が起こらない環境を作ることができます。

個人の価値観で判断してしまわない

知的な障害が重く、言葉のない利用者さんに関しては、自らの意思を伝えるのが難しいです。本人から意思表示できない場合には支援者がその意思を汲み取る必要がありますが、個人の価値観だけで判断してしまうのは危険です。その利用者さんの成育歴や普段の生活の様子を把握する。家族から聞き取りをする。支援に携わる複数名の支援員の意見から本人の意思を推測・判断することで意思決定の支援をしていく必要があります。

より豊かに暮らしていただくことを大切にする

支援の計画を立てる中で、本人の課題、問題となっている行動に着目してしまいがちです。周囲の人を困らせてしまう行動をしてしまう方もいるのですが、自閉症・発達障害のある方の場合、本人が一番困っている状態であるため、周囲を困らせてしまうような行動を取ってしまうことが多いです。大切なのは、課題となっていることを解決するのみにあらず、その先にどうやって豊かに楽しく暮らすことができるのかを考えて行くことが必要になります。

まとめ

私自身、高齢者介護のお仕事も大好きでしたが、現在の仕事の方がかなり長くなってきました。老健の場合、利用者さんの衣類はリースもしくはクリーニング屋さんが入っていたので、洗濯をする機会はなかったです。現在は洗濯に掃除など、大家族のお母さんになったような気分になる時もあります。

私が仕事をしていて幸せな気分を味合うことができるのは、利用者さんの「行動障害」と呼ばれるものが、チームで考え、環境を整えることで「行動障害」がなくなり、穏やかに生活をされるようになった時です。それは期間が長ければ数年かかることも稀ではありません。しかし、個人の力ではなく、チームとして力を合わせ、乗り切ることができた時には何事にも代えがたい喜びがあります。

福祉のお仕事は人との人生に大きく関わる大切なお仕事です。この楽しさや感じられる喜びを経験していただける仲間が増えてほしいと思っています。

内容的には荒い部分が多いので、時間をかけてリライトもしていきたいと思います。最後まで読んでいただいてありがとうございました。