障害、障害者とは? その定義を理解するためのポイント

障害、障害者とは? その定義を理解するためのポイント

この記事では「障害」とはどういう状態を指すのか。障害者の定義について可能な限り分かりやすく説明をしていきます。

障害者とは日常生活や社会生活に著しく制限を受けている人のことです

障害とは、精神や身体の器官が、生まれつき、もしくは病気や怪我などが原因で、本来の機能を果たすことが出来ない事や状態のことをいいます。

そして障害により、長期間に渡って日常の生活に相当な制限を受けたり、社会生活に支障があると認定を受けた人を障害者と呼びます。

障害者基本法(第二条)では、次のように定められています。

  1. 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
  2. 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

逆に社会が暮らしにおける様々な環境を整備し、障害がある方が適切なサポートを受けることができる体制を整えることができれば、障害のある方が日常生活や社会生活で不便さや制限を軽減することができます。私たち周囲の人間は障害についての理解をすると同時に、その心の中のあり方を知ることが大切になります。

障害のある方々を支える制度

障害と言っても実に様々な種類に分かれています。

「障害者総合支援法」は障害のある方々への支援のあり方を定めており、障害福祉の基礎となっていいます。この制度では「障害者」を以下のように定義しています。

  • 身体障害者(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち18歳以上の人
  • 知的障害者(知的障害者福祉法でいう)のうち18歳以上の人
  • 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定)のうち18歳以上の人(発達障害のある人を含む)
  • 難病(治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾患で政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度)のある18歳以上の人

実際に障害のある方はどれくらいの人数なのか?

日本国内で生活をされている身体障害者、知的障害者、精神障害者の方々の人数は「内閣府 令和4年度版 障害者白書」では以下のように統計が取られています。

身体障害者(身体障害児を含む) 436万人

知的障害者(知的障害児を含む。) 109万4千人

精神障害者           419万3千人

内閣府 令和4年度版 障害者白書」全文 1.障害者の全体的状況(1)3区分の概数より引用

これを見てみると、知的障害の方が身体・精神障害の方のくらべて少ないことが分かります。しかし、あくまでの統計ですので、実際には障害があり、普段の暮らしに困っている方々がさらに存在し、福祉のサービスをうけることができていない方もたくさんいる可能性があります。障害者の方の中には身体と知的の両方の障害がある方もいます。

障害のある方にとっての暮らしの困りごと、サポートが必要とされる内容も様々です。そこには年齢や性別、本人の障害の内容と様々です。

まとめ

障害者と呼ばれる方々は

精神や身体の器官が生まれつき、もしくは病気や怪我などが原因で、本来の機能を果たすことが出来ない事や状態にあります。

そのため、日常の生活に相当な制限や社会生活に支障がある状態が長期間に渡って継続した状態となります。

 障害のある方が社会生活で抱える不便さや制限などを解消するために「障害者総合支援法」などの制度があります。

障害のある方にとって年齢や性別、成育環境、障害の内容から、暮らしの困りごと、サポートを必要とする内容も様々です。「障害」という言葉でひとくくりにしてしまわず、その人のことを良く知り、個別にどのような支援をするべきかを考える必要があります。

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